- コラム
- 2025.11.21
【コラム#22】 労災保険・社長自身は守られていますか?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の苅谷です。
「うちはまだアルバイトしかいないから、労災保険は後回しで大丈夫」――そう考えていませんか? たとえ日雇いアルバイトでも、従業員を1人でも雇用すれば、労災保険への加入が法律で義務付けられています(例外的に任意加入となる事業もあります)。
労災保険は、業務中や通勤中の事故などから労働者を守る制度です。治療費の全額補償に加え、休業中・障害が残った際の補償や万が一死亡した場合の遺族補償などを受けられます。
しかし、ここで重要な盲点があります。通常の労災保険では経営者自身は補償の対象外なのです。
そこで活用したいのが「中小事業主の特別加入制度」。従業員300人以下(業種により異なります)の事業主は、任意でこの制度に加入でき、自分自身も労災保険の保護を受けることができます。従業員と一緒に作業中、従業員の残業に合わせて就業中、通勤途中のケガなども補償対象です。
労災保険の加入手続きは労働基準監督署(中小事業主特別加入制度を利用するときは商工会議所・商工会などの労働保険事務組合)を通じて行います。
事業拡大の前に、足元から固めることが持続的成長への第一歩です。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・初めて従業員を雇用する際の手続き、どこで何をすればいいでしょうか。
・パートタイマーだけでも労災保険の加入が必要ですか。
・役員も労災保険で補償を受けられますか。
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者: 苅谷 洋 相談員)
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