- コラム
- 2025.11.09
【コラム #9】その仕事、本当に業務委託ですか?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。
事業を進めていくなかで、雇用している従業員が業務を行うだけではなく、フリーランスに委託するなど外部人材を活用する場面も増えてきています。しかし、契約の形式を「業務委託」などとしていても、実態として労働者にあたり、雇用契約と同等の対応が必要になる場合をご存じでしょうか。いわゆる「労働者性」の判断です。
労働者性は、労働基準法などに基づき「指揮命令下で働いているか」「報酬が労務の対価か」といった観点から判断されます。例えば、勤務時間や場所を会社が細かく指定している、業務の進め方について自由度がなく会社側が提示する手順や条件に従う必要がある、という状況であれば、契約上は業務委託でも労働者とみなされ、残業代の支払いや社会保険の加入義務が発生する可能性があります。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・フリーランスや業務委託を活用する際の注意点を知りたい
・正職員と同じ業務をしているのに、委託だから社会保険に加入する必要はないと言われた
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:佐々木 大徳 相談員)
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