- コラム
- 2025.11.06
【コラム #5】「休日の振替」と「代休」の違いってなに?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の鶴木です。
経営者や人事・総務の方と話していると、よく出てくるのが「休日の振替」と「代休」の違い。同じように聞こえるかもしれませんが、法律上はまったく別物です。この違いを押さえていないと、知らないうちに割増賃金の未払いにつながることもあるので注意が必要です。
「休日の振替」とは、予定していた休みを前もって他の日にずらすこと(例:日曜日を出勤日にし、水曜日を休みにする)。この場合は「最初から水曜日が休日」と扱われるため、日曜日に働いても休日労働の割増賃金は不要です。ただし注意点として、振替先の勤務で1日8時間、週40時間を超えた分は時間外労働となり、割増賃金が必要になります。
「代休」は、休日に働いた後で埋め合わせの休みを与えるものです(例:日曜日に出勤させ、代わりに火曜を休みにする)。この場合、働いた休日が法定休日(週1日の休日)であれば35%以上、法定外休日(会社が任意に設けた休日)であっても労働時間が週40時間を超えれば25%の割増賃金が必要になります。
「休日の振替」と「代休」を混同してしまうと、思わぬ労務トラブルにつながります。就業規則でルールを明確にし、社員にもわかる形で運用しましょう。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・休みの日に出勤してもらい別の日を休みにしましたが割増賃金は発生しますか?
・就業規則に休日の振替や代休のことを書いてないのですが問題ありますか?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者: 鶴木 貞男 相談員)
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