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【コラム #38】 移動時間は労働時間? ~職種別の判断ポイント~

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の牧野です。

働く場所が毎日固定されているとは限らず、訪問先を回りながら仕事をする職種も増えています。自宅から会社までの移動は一般的に「通勤時間」であり労働時間に含まれませんが、会社や訪問先の現場から別の場所への移動はどう扱われるのでしょうか。

ここで大切なのが、「その時間が使用者の指揮命令下にあるかどうか」という視点です。

例えば、営業担当者の場合、

所定労働時間内に複数の取引先を訪問する場合、移動を含めた一連の行動は業務の指揮命令下にあるため、会社 → A社 → B社 → C社 といった移動はすべて労働時間として扱われます。
(就業規則で定めた休憩時間は除く)

では、家事代行など複数のお客様宅で作業を行う場合はどうでしょうか。

<労働時間になる移動>

・会社から1件目への移動

・1件目 → 2件目以降の移動

<通勤時間として扱われる移動>

・自宅 → 会社(または直行の場合は自宅→1件目)

・最後の訪問先 → 自宅               

というように整理されます。

【注意ポイント】

通常30分で移動できる距離でも、予約時間まで余裕があり喫茶店で30分休憩した結果、移動全体が1時間になった場合には、労働時間に含めるのは通常必要な30分のみとされています。ただし、その間に会社への連絡や報告業務を行っていた場合は、その時間は労働時間として取り扱われるため注意が必要です。

移動を伴う働き方は多様化しており、判断に迷う場面も増えています。「どこからどこまでが労働時間か」を整理しておくことで、トラブルを防ぎ、安心して働ける環境づくりにつながります。

判断に迷うケースがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・移動や待ち時間が、どこまで労働時間に当たるのか判断に迷っている。
・従業員に説明するため、労働時間に含まれるケースを整理したい。

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。 

(執筆者:牧野 相談員)

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