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【コラム #37】 ハケンのルール⑤ 派遣労働者の雇用安定措置とは(派遣先会社の立場から)

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の安田です。

 労働者派遣法では、派遣元会社に対し、派遣労働者の雇用ができるだけ安定するよう「雇用安定措置」を講じることを求めています。

具体的には、

同一の組織単位において継続して「1年以上」派遣される見込みがあり、かつ本人が引き続き就業を希望している場合、派遣元会社は次のいずれかの措置を講じる必要があります。

①派遣先への直接雇用依頼

②新たな派遣先での就業機会の提供

③派遣労働者以外の労働者(無期雇用)としての雇用機会の確保・提供

④新たな就業機会が確保されるまでの有給の教育訓練

では、派遣元会社から派遣先会社へ「当該派遣労働者を直接雇用してほしい」という依頼があった場合、派遣先会社にはどのような責務が生じるのでしょうか。

その場合、派遣先会社において、

・組織単位ごとの同一業務について、当該派遣労働者が1年以上継続して働いており、

・派遣期間終了後も、同一業務で労働者を雇い入れる予定がある場合、

派遣先会社は、その派遣労働者を雇い入れる努力義務が課されております。

さらに、直接雇用依頼の対象者が、引き続き就業を希望しており、同一業務で3年間継続就労している場合のケースでは、派遣先会社には、これまでより強い対応が求められ、派遣先会社は自社の求人情報を当該派遣労働者に提供しなければなりません。

なお、(直接雇用依頼とは別に)派遣先会社は、同一の事業所において1年以上就業している派遣労働者を受け入れている場合、その事業所で正社員を募集する際には、その募集情報を当該派遣労働者にも周知しなければならないとされています。

このように、派遣元会社だけでなく派遣先会社にも、一定の条件のもとで派遣労働者の雇用安定を図るための義務・努力義務が課されています。派遣先会社としても、派遣労働者の雇用の安定に配慮した対応が求められる点に注意が必要です。

今回のテーマに関連するご相談事例です。

・派遣労働者が自身の処遇について派遣先会社に訴えたいことがあるにもかかわらず、派遣先会社に相談窓口が設けられていない場合は?

上記に当てはまる場合は、ぜひ北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:安田 相談員)

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