- コラム
- 2025.11.23
【コラム #28】 採用・選考時における差別禁止について ~性別編~

男女雇用機会均等法は、事業主が労働者の募集や採用において性別を理由として差別をすることを禁止しています(5条)。また、合理的な理由がないにもかかわらず、募集や採用において身長・体重などを要件としたり、転居を伴う転勤に応じることを要件としたりすることも「間接差別」として禁止されています(7条)。
問題となるケースとして以下のようなものがあります。
・事務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用すること
・男女別の採用予定人数を明示して募集すること
・女性にだけ未婚や子どもがいないこと、自宅から通勤することなどの条件を付けること
・女性にだけ子どもが生まれた場合の就業継続の意思を質問すること
・男女のいずれかを採用する方針で、写真やイラストでいずれかの性に偏った職場を強調するなどの表現をすること など
これに対し、一つの雇用管理区分で男性労働者と比較して女性労働者の割合が40%を下回っている場合には、それまでの慣行で生じた格差を是正する目的であれば、女性のみを募集・採用の対象としたり、有利に取り扱ったりすることができます(いわゆるポジティブアクション)。
性別による差別禁止のルールについては、厚労省の「男女均等な採用選考ルール」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」などもご確認ください。
なお、募集・採用時の差別禁止としては、そのほかにも、年齢(労働施策総合推進法9条)、国籍(労働施策総合推進法7条、いわゆる外国人雇用管理指針第4一1ロ)、障害者(障害者雇用促進法34条)もあります。また、厚労省からは「公正な採用選考」を実施するための基本的な考え方が示されています。
このような場面で悩まれた際には、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:安保 雅博 相談員)
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