- コラム
- 2025.11.21
【コラム #24】 偽装請負に注意して!

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の西野です。
「偽装請負」とは、実質的に「労働者派遣」または「労働者供給」であるのにもかかわらず、「請負契約」や「業務委託契約」のように偽装する行為を指します。
具体的には、契約書の形式や名称を変えていても、現場での実態が労働者派遣と同様になっている場合に該当します。偽装請負は、労働者派遣法および職業安定法によって禁止されており、労働者に対して不当な搾取や待遇の悪化・不安定化を防ぐための規制です。
偽装請負の典型的なパターンは下記のとおりです。
- 代表型
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。
2.形式だけ責任者型
現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。
- 使用者不明型
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。
4.一人請負型
発注者と受託者の関係を請負契約と偽装した上、更に受託者と労働者の雇用契約も個人事業主という請負契約で偽装し、実態としては、発注者の指示を受けて働いているというパターンです。
「偽装請負」に該当するかどうかの判断基準は以下の要素が考慮されます。
・発注者からの「指揮命令関係」があるかどうか
・仕事の進め方について個別具体的な指示が行われている
・勤務時間が決まっている
・受注者側に勤務に関する規則が適用されている
・仕事を行う場所が指定されている
・その他
今回のテーマに関するご相談事例です。
・業務委託契約だと思ったのに雇用されているみたい
・労働保険等に加入させたくないから業務委託に契約にしようかな
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者: 西野 真帆 相談員)
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