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【コラム #1】解雇のルールを教えて下さい

様々な理由により、解雇を行わなければならない場合、細かいルールが決まっています。解雇予告や、解雇予告手当というルールです。

使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に、解雇予告をする必要があります。もし、30日前に予告できない場合は、不足日数に応じた日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

例えば、8月31日に解雇を行う場合、8月1日までに解雇を伝える必要があり、8月11日に伝える場合は、不足日数である10日分の解雇予告手当を払う必要があります。なお、解雇予告手当の額は、平均賃金を用います。

このルールですが、「労働者の責めに帰すべき事由」があれば、監督署の認定を受けることにより除外されることがあります。「労働者の責めに帰すべき事由」の例としては、「社内で窃盗や横領を行った。」「採用条件に関わる重大な経歴詐称をした。」「2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促をしても応じない。」などです。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・無断欠勤が続き、何度連絡をしても出勤してこない。解雇は可能でしょうか?

まずは、体調の心配が1番です。体調に問題が無い状態で出勤していないのであれば、無断欠勤の原因を確認し、場合によっては、解雇を含めた具体的な対応を考えていく必要があります。ぜひ、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:遠藤起予子 代表相談員)

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北海道雇用労働相談センター(HECC)では、月曜から金曜の9時~17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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