- コラム
- 2026.01.22
【コラム #48】 『最低賃金の算定に含める/含めない手当とは?』

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の牧野です。
10月から地域別最低賃金が改定され、全国平均で66円と、過去最大の引き上げとなりました。
たとえば、時給で月100時間働くパートの方の場合。
北海道の最低賃金が「1010円 → 1075円」と65円上がることで、同じ勤務時間なら月6,500円の増加になります。今月のお給料が少し増えたと感じている方もいるかもしれませんね。
月給制の方も例外ではなく、最低賃金を確認する際には時給に換算してチェックする必要があります。
そのため、「最低賃金を上回っているか確認するのに、どの手当を含めればよいのか」
といったご相談をよくいただきます。
【含める賃金】とは、
基本給・職務手当など、通常の労働の対価として支払われる賃金です。
【含めない賃金】以下は最低賃金の比較に含めません。
① 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
出勤状況や家庭事情による支給であり、通常の労働の対価とは扱われません。
② 臨時の手当(結婚・出産祝い金など)
毎月の「通常の賃金」には当たりません。
③ 1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)
年2回・3回の定期賞与も対象外です。
④ 時間外・休日・深夜の割増賃金
最低賃金との比較は、この「通常の労働の対価」として支払う賃金だけで、次の式に当てはめて行います。
【算定式】
X =(基本給+手当) ÷(1日の所定労働時間 × 年間総労働日数 ÷ 12)
地域別最低賃金 Y ≤ X
うっかり法違反にならないよう、この機会に賃金体系の確認や見直しをしておくと安心です。
不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・どの手当を最低賃金の比較に含めてよいのか確認したい
・月給制の場合、所定労働時間の計算方法が正しいか心配
・時給換算したときに下回っていないか見てほしい
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:牧野 相談員)
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