- コラム
- 2026.01.11
【コラム #45】 労働時間を把握する方法の原則と例外

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の宮澤です。
労働時間の適切な把握は、労働時間の上限規制の遵守や時間外労働の割増賃金の算定を行うための基本であり、労働基準法に明示的な定めはないものの、事業者には労働時間を把握する義務があると考えられています。
また、事業者は、一定以上の長時間労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を行わせるために労働時間の状況を把握する労働安全衛生法上の義務があります。
これらの義務における労働時間の把握の方法について、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)や労働安全衛生法の解釈指針では、事業者による現認や、タイムカードやPC使用ログなどの客観的な方法によることが原則とされています。
自己申告制によることが例外的に認められる条件について、ガイドラインには明示されていませんが、労働安全衛生法の解釈指針では、「やむを得ず客観的な方法により把握がし難い場合」とされ、さらに「労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。」とされており、自己申告が認められる場合を限定的に捉えています。
以上を踏まえると、実務的には、労働時間の把握は、タイムカードなどの客観的方法によることが第一選択肢として検討されるべきでしょう。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・これまで自己申告制により労働時間を把握していましたが問題はないでしょうか?
・事業場外で業務を行う労働者の労働時間はどのように把握したらよいですか?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:宮澤 相談員)
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