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【コラム #44】 年次有給休暇の「比例付与」について

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の花田です。

今回は年次有給休暇の「比例付与」についてのお話です。

年次有給休暇は、フルタイムの労働者だけではなく、パート・アルバイトにも取得の権利があります。

パート・アルバイトの中でも、「週5日以上 または 週30時間以上勤務」の労働者であれば、一般的なフルタイムの労働者と同じ日数が付与されます。

一般的なフルタイム勤務の方の有給休暇の付与日数については、こちらでお話ししているので、併せてご覧ください。

「週5日以上 または 週30時間以上勤務」ではない=「週4日以下 かつ 週30時間未満」の勤務であれば、「比例付与」といって、勤務する日数に応じた有給休暇が付与されます。

具体的には、1年間の所定労働時間が48日以上であれば、有給休暇が発生する可能性があります。付与日数を整理すると以下の表のとおりです。

※週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数(※)
継続勤務年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

【参照サイト】労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト


週1日でもシフトがあり、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇が必要です。

日々の勤怠をしっかり管理し、正しく有休休暇を付与・管理しましょう。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・有給休暇が付与されましたが、日数が少ない気がする
・アルバイトだから有休はないと言われました

上記に当てはまる場合は、ぜひ北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:花田 相談員)

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