- コラム
- 2026.01.08
【コラム #44】 年次有給休暇の「比例付与」について

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の花田です。
今回は年次有給休暇の「比例付与」についてのお話です。
年次有給休暇は、フルタイムの労働者だけではなく、パート・アルバイトにも取得の権利があります。
パート・アルバイトの中でも、「週5日以上 または 週30時間以上勤務」の労働者であれば、一般的なフルタイムの労働者と同じ日数が付与されます。
一般的なフルタイム勤務の方の有給休暇の付与日数については、こちらでお話ししているので、併せてご覧ください。
「週5日以上 または 週30時間以上勤務」ではない=「週4日以下 かつ 週30時間未満」の勤務であれば、「比例付与」といって、勤務する日数に応じた有給休暇が付与されます。
具体的には、1年間の所定労働時間が48日以上であれば、有給休暇が発生する可能性があります。付与日数を整理すると以下の表のとおりです。
※週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
| 週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数(※) | 継続勤務年数(年) | |||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
| 付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
【参照サイト】労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト
週1日でもシフトがあり、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇が必要です。
日々の勤怠をしっかり管理し、正しく有休休暇を付与・管理しましょう。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・有給休暇が付与されましたが、日数が少ない気がする
・アルバイトだから有休はないと言われました
上記に当てはまる場合は、ぜひ北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:花田 相談員)
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