- コラム
- 2025.12.21
【コラム #41】 有期雇用の従業員でも育児休業って取れるの?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。
「育児休業って正社員だけが使える制度なのでは?」と思われがちですが、実は有期雇用の従業員でも所定の条件を満たせば取得できます。
ポイントになるのは、「育休を申し出た時点で、お子さんが1歳6か月になる日まで働き続けられる見込みがあるかどうか」という点です。
たとえば、今の契約期間がお子さんが1歳6か月になる日より先まで続いている場合や、契約更新が見込まれている場合は、育児休業の対象になります。
逆に、1歳6か月になる前に契約が確実に終了すると決まっている場合は、育休を取得することはできません。
そして当然ながら、会社が「育休を取らせたくないから契約を早めに打ち切る」といった扱いをすることは認められません。
雇用形態に関わらず、子育てしながら安心して働ける環境を整えることが大切です。
会社側としても、契約更新の基準や判断ルールを明確にしておくことで、不安を減らし、職場内の信頼関係づくりに役立ちます。有期雇用でも育児休業をきちんと利用できる体制を整えておくことで、結果的に働きやすさにもつながります。
育児休業の取得要件については、以下の厚生労働省の資料もご参照ください。
「有期雇用労働者の育児休業・介護休業について(厚生労働省)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf
今回のテーマに関するご相談例です。
・有期契約をしている従業員が出産したが、会社として何をすればよい?
・有期雇用の従業員も短時間勤務(いわゆる時短勤務)って可能なの?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:佐々木 相談員)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道雇用労働相談センター(HECC)では、月曜から金曜の9時~17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼お問合せ・ご相談は、フリーダイヤルor相談フォームから▼▼▼
・フリーダイヤル :0120-500-470
・相談フォーム: https://hokkaido-elcc.mhlw.go.jp/contact/
※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

