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【コラム #40】 労使協定が無効になる!? 労働者の過半数代表者選任のポイント

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の背戸です。

労働基準法に基づく各種労使協定の締結当事者は、労基法第36条等により「労働者の過半数で組織する労働組合」、これがない場合は「労働者の過半数を代表する者」とされています。

では、「労働者の過半数を代表する者」をどのように選任するべきなのでしょうか。

過半数代表者の選任をめぐって争われた事件として、「トーコロ事件(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)」があります。

同事件では、次の理由により協定当事者としていた親睦会役員については、「適法な過半数代表者とはいえない」と判断されました。

  • 親睦団体の代表者が労使協定を締結することの適否について、労働者に判断の機会が与えられていないこと
  • 当該事業場の過半数の労働者が候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていないこと

「労働者の過半数を代表する者」の選出が適法といえるためには、
・会社が親睦会等の役員を指名又は推薦していないこと
・親睦会等の役員が、全労働者の過半数の参加が確認できる場で、挙手や投票など民主的方法で選ばれていること
・事業場のすべての労働者に「36協定の過半数代表者を選ぶ」など、選任の目的を事前に示していること
これらの要件を欠くと、労使協定は無効となり、企業は重大なリスクを負います。
仮に36協定が無効とされた場合は、「時間外労働や休日労働をさせたこと」について労基法違反が問われ、罰則の適用を受ける可能性があります。
また、変形労働時間制など協定を前提に労働時間を運用する制度では、協定が無効となれば制度そのものが否定され、残業代等の未払い賃金の請求に繋がる可能性もあります。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・親睦団体の代表者を労働者の過半数代表者とすることができるか確認したい
・労働者の過半数代表の選任手続きに不安がある

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:背戸 相談員)

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