- コラム
- 2025.12.17
【コラム #39】 知っておきたい労働契約の解消のかたち

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の西野です。
労働契約の解消には、さまざまな類型が存在します。まず、契約当事者の一方が死亡するなどして消滅した場合、労働契約は当然に終了します。次に、包括的同意による解消、いわゆる「当然退職」は、就業規則などに基づき、一定の条件を満たしたときに自動的に退職となるものです。
一方、個別的同意による「合意退職」は、労働者と使用者が話し合いのうえで契約を終了する形です。これに対し、労働者が一方的に契約を終了する「辞職」は、自己都合による退職を指します。逆に使用者が一方的に契約を終了する「解雇」は、正当な理由と手続きが求められるため、慎重な対応が必要です。
最後に、契約期間が定められている場合、その期間が満了した際に契約が終了する「雇止め」があります。これは更新の有無や期待権の有無によって法的な取り扱いが異なるため、注意が必要です。
これらの類型を理解することは、労使双方にとって円滑な労働関係の構築と適切な契約管理に不可欠です。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・定年を迎えたのですが、会社から退職手続きの案内がありません。自動的に退職になるのでしょうか?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:西野 相談員)
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