- コラム
- 2025.12.06
【コラム #36】 外国籍の従業員も社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するの?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。
外国籍の従業員を雇う際、「日本人と同じように健康保険や厚生年金などの社会保険に入るの?」と疑問に思う方は少なくありませんが、社会保険の加入可否は国籍ではなく「働き方」で決まります。
まず前提として、従業員を雇って事業をしている会社はほとんどの場合において、従業員を社会保険に加入させなければなりません(=強制適用事業所)。そのため、そのような会社で働く外国籍の従業員でも、日本人と同様に加入条件を満たす働き方をしている場合には、健康保険・厚生年金の加入対象となります。
健康保険に加入することで、外国籍の方もケガや病気の際には日本人と同様の仕組みで医療機関を利用することができます。 「外国籍だから医療が受けられない」ということはありません。
また正社員はもちろんですが、パートやアルバイトでも、労働時間や雇用契約の内容によって加入が必要になるケースがあります。手続きに関して、マイナンバーを有していない短期在留外国人、海外居住者などについては在留カードやパスポートによる本人確認を行いますが、基本的な流れは日本人の手続きとほぼ同じです。
外国籍だから特別扱いになるわけではなく、「同じ職場で働くなら社会保険の扱いも同じ」という考え方が重要です。雇う側も働く側も、この点を理解しておくことはとても大切です。
なお、本内容については、日本年金機構のホームページ
「外国人従業員を雇用したときの手続き」
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/gaikokujinkoyou.html)
も参考にしてください。
今回のテーマに関するご相談例です。
・短期アルバイトとして外国人を採用する場合、何か必要な手続きはあるか
・外国籍の方を採用した場合、社会保険の加入は必要か
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:佐々木 相談員)
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