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【コラム #35】 年次有給休暇を付与する時期と付与日数

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の花田です。 

今回は年次有給休暇を付与する時期と付与日数についてのお話です。

年次有給休暇は、従業員が入社して半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していた場合に付与します。

その後は、1年経過するごとに付与します。

付与日数は、労働基準法39条で以下のように決められています。

・半年経過時………10日

・1年半経過時……11日

・2年半経過時……12日

・3年半経過時……14日

・4年半経過時……16日

・5年半経過時……18日

・6年半経過時以降1年ごと……20日

これは、いわゆるフルタイムで働く従業員と、週30時間以上勤務する従業員の場合です。

週4日以下の勤務で、週の勤務時間が30時間未満の場合は、「比例付与」という方法で付与することが決められています。

また、ここでいう「継続勤務」とは、事業場における在籍期間を意味していて、勤務の実態に即して実質的に判断されます。

例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合や、新卒学生を取る際に入社日以前にアルバイトで雇用しているときなどは、継続勤務として扱う必要があります。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・年次有給休暇は勤務してから1年経過後に付与しますと言われましたが正しいですか?
・年次有給休暇は5日までしか使うことができませんと言われましたが正しいですか?

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:花田 相談員)

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