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【コラム #34】 休憩時間は自由に使用させなければならない理由

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の鶴木です。

 労働基準法では、休憩時間を「労働者が自由に利用できる時間」と定めています。これは、休憩が労働からの解放を目的とするためで、業務の指揮命令下に置かれていては休憩とは言えないためです。

しかし、実際には、休憩中も来客対応を指示するなど、自由利用を妨げるケースが少なくありません。これらは休憩時間とは認められず、結果的に「労働時間」と判断され、未払賃金の発生につながるおそれがあります。

もっとも、業務の性質上、安全管理上の理由などから一定のルールを設けることは可能ですが、その制限が過度になれば休憩として認められなくなります。事業場ごとに実態を見直し、休憩中の業務禁止や外出ルールの明確化などを行い、労働者が真にリフレッシュできる環境を整えることが重要です。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・休憩中も電話番をさせているが問題ないか?
・休憩時間に外出禁止のルールを設けてもよいか?

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:鶴木 相談員)

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