- コラム
- 2025.12.04
【コラム #34】 休憩時間は自由に使用させなければならない理由

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の鶴木です。
労働基準法では、休憩時間を「労働者が自由に利用できる時間」と定めています。これは、休憩が労働からの解放を目的とするためで、業務の指揮命令下に置かれていては休憩とは言えないためです。
しかし、実際には、休憩中も来客対応を指示するなど、自由利用を妨げるケースが少なくありません。これらは休憩時間とは認められず、結果的に「労働時間」と判断され、未払賃金の発生につながるおそれがあります。
もっとも、業務の性質上、安全管理上の理由などから一定のルールを設けることは可能ですが、その制限が過度になれば休憩として認められなくなります。事業場ごとに実態を見直し、休憩中の業務禁止や外出ルールの明確化などを行い、労働者が真にリフレッシュできる環境を整えることが重要です。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・休憩中も電話番をさせているが問題ないか?
・休憩時間に外出禁止のルールを設けてもよいか?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:鶴木 相談員)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道雇用労働相談センター(HECC)では、月曜から金曜の9時~17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼お問合せ・ご相談は、フリーダイヤルor相談フォームから▼▼▼
・フリーダイヤル :0120-500-470
・相談フォーム: https://hokkaido-elcc.mhlw.go.jp/contact/
※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

