HOME 読みもの コラム 【コラム #32】 同一労働同一賃金における不合理な待遇差とは?
  • コラム

【コラム #32】 同一労働同一賃金における不合理な待遇差とは?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の山田です。 

「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図るものです。

この不合理な待遇差というのはどういったものなのでしょうか。パートタイム・有期雇用労働法では、①職務の内容(業務の内容と責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)[純阪1] の2つの要件を正社員と比較して判断しています。

具体的には①職務の内容(業務の内容と責任の程度)では、「「職種が同じかどうか」、「従事する中核的業務が同じかどうか」及び「責任の程度が同じかどうか」により判断します。

次に、②職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)では「転勤が有るかどうか」、「転勤の範囲が同じかどうか」、「業務の内容・配置の変更が有るかどうか」、「業務の内容・配置の変更の範囲に違いがあるか」により判断いたします。

これらの判断項目が異なっている場合における、待遇の違いが不合理と認められるかの判断は、個別の待遇(基本給、賞与、手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇等)ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情(職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲等)を考慮して判断します。

どのような待遇差が不合理であるかは「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣)労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)において原則となる考え方及び具体例を示していますので、ぜひご一読ください。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・通勤手当を正社員には実費支給しているけど、パート労働者へは1日200円支給しているけど大丈夫かな?

・慶弔休暇は正社員には制度化しているけど、パート労働者は制度化していなく、実態も付与していないけど大丈夫かな?

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:山田 相談員)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

北海道雇用労働相談センター(HECC)では、月曜から金曜の9時~17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼お問合せ・ご相談は、フリーダイヤルor相談フォームから▼▼▼
・フリーダイヤル :0120-500-470
・相談フォーム: https://hokkaido-elcc.mhlw.go.jp/contact/
※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

コラムの一覧へ

ご相談のご予約、お問合わせなど、お気軽にお問合わせください。

0120-500-470

9:00-17:00(土日祝・年末年始を除く)

相談予約・お問合わせ

相談予約・お問合わせ

トップに戻る