- コラム
- 2025.12.01
【コラム #31】 ハケンのルール④ 派遣労働者の雇用安定措置とは?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の安田です。
派遣労働者、特に有期雇用の派遣労働者は、派遣可能期間の制限があるため、雇用状態が不安定になりやすいという特徴があります。
※派遣可能期間の制限とは、同一の職場(例えば「課」など同一の業務を行っている職場のこと)で3年を超えて働き続けることができないルールのことを言います。
このように、同じ職場で長く働くことが難しい派遣労働者の雇用を少しでも安定させるため、労働者派遣法は「派遣労働者の雇用安定措置」を定めています。
これは、派遣元事業主に対して、派遣労働者の就業継続を支援するよう求める仕組みです。
具体的には、
・同一の組織単位に継続して、「1年以上」労働者派遣に従事する見込みのある派遣労働者で、かつ、
・引き続き就業を希望している場合には。
派遣期間終了後も派遣労働者の雇用が途切れないよう、派遣元事業主は次のいずれかの措置を講じるよう努めなければならないとされています。
①派遣先会社に対し直接雇用を求めること
②新たな派遣先会社での就業機会の提供(合理的条件のもの)
③派遣労働者以外の労働者として、無期雇用できるようにするための雇用の機会の確保・提供
④新たな就業の機会を提供するまでの有給の教育訓練
これらのいずれかの措置を講じることで、派遣期間が終了しても派遣労働者が働く機会を失わないようにすることが、この制度の趣旨です。
さらに、同一の組織単位における「3年間」の派遣可能期間が満了する見込みの派遣労働者については、これより一段強い義務が課されます。
この場合、派遣元事業主には、もはや単なる「努力義務」ではなく、雇用安定措置を確実に講じなければならない義務が課されており、「1年以上」のケースよりも厳格な扱いが求められております。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・派遣元会社が上記4つの雇用安定措置を講じていない場合、派遣労働者自身が派遣元会社を訴えることができるかどうか?
上記に当てはまる場合は、ぜひ北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:安田 聡 相談員)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道雇用労働相談センター(HECC)では、月曜から金曜の9時~17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼お問合せ・ご相談は、フリーダイヤルor相談フォームから▼▼▼
・フリーダイヤル :0120-500-470
・相談フォーム: https://hokkaido-elcc.mhlw.go.jp/contact/
※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

