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【コラム #29】 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定が変わりました!

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の牧野です。 

2025年から、税制改正により「年収の壁」が大きく見直されました。基礎控除の引き上げにより、これまで「103万円を超えると所得税がかかる」とされていた上限が、123万円まで引き上げられています。

さらに、19歳以上23歳未満のお子さん(特定扶養親族)を扶養しているご家庭では、お子さんの収入が123万円を超えても、150万円までは満額63万円の控除を受けられるようになりました。

これに連動して、社会保険の被扶養者認定にも変更があります。

令和7年(2025年)10月1日以降の扶養認定では、対象者が19歳以上23歳未満の場合、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。

ただし、次の点にご注意ください。

・これ以外の条件(同居・別居の判定や仕送り額など)に変更はありません。

・判定は12月31日時点の年齢で行われます(学生であっても23歳になると対象外)。

・配偶者は年齢に関わらず対象外です(従来どおり130万円未満)。

大学生のお子さんを持つ従業員の方からの問い合わせが増えることが予想されますので、事業主や人事担当者の方は、税と社会保険の両面から早めの確認をしておくと安心です。

今回のテーマに関するご相談事例です。

・大学生の子どものアルバイト収入が増えたが、扶養から外れないか心配。

・扶養手続きをしている従業員から、「税金と社会保険の扶養基準の違いを教えてほしい」という質問があった。

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者: 牧野 千賀子 相談員)

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