- コラム
- 2025.11.23
【コラム #27】 外国籍の方を雇用するときに必要な届出とは?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。
近年、外国籍の方の採用や受け入れを進める企業が増えています。コンビニや飲食業、製造業など、幅広い分野で外国籍の方が活躍するようになりました。ただし、外国籍の方を雇用する際には、日本人とは少し異なる届出や確認が必要となります。
外国籍の方を雇用した場合、事業主には原則として「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。ただし、その従業員が雇用保険の加入対象となる場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、この届出を兼ねることができます。資格取得届には在留資格や在留カード番号などの欄があり、そこを正しく記入すればOKです。
外国籍の方でも
・31日以上の雇用見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・昼間学生ではない
などといった場合には、雇用保険に加入となります。
この要件にあてはまらない短時間勤務の方などについては、別途「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」をハローワークに提出する必要があります。
また、外国籍の方が日本で会社を設立し、外国籍の従業員を雇う場合でも同じルールが適用されます。会社が日本国内にある以上、日本の労働法令や届出制度の対象となるためです。
法令を遵守することは、多様な人が安心して働ける職場づくりの第一歩です。手続きをきちんと行い、適切な雇用管理を心がけましょう。
今回のテーマに関するご相談例です。
・短期アルバイトとして外国人を採用する場合、何か必要な手続きはあるか
・外国籍の方を採用した場合でも、雇用保険や社会保険の加入は必要か
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者:佐々木 大徳 相談員)
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