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【コラム #25】 雇用保険・社会保険、適切に加入していますか?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。 

「正社員だけが保険加入の対象」と思っていませんか?

実際には、労働保険(労災保険・雇用保険)も社会保険(健康保険・厚生年金)も、“雇用形態”ではなく“労働条件”によって加入義務が決まります。

労災保険は、一人でも従業員を雇用している企業であれば加入の対象となりますが、雇用保険も、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトの従業員でも原則加入が必要です。

また、社会保険は、正社員の所定労働時間の4分の3(例えば、正社員の所定労働時間が週40時間なら週30時間)以上勤務していれば加入対象となります。さらに、従業員数が51人以上の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす従業員も加入対象に含まれます。

「パートだから」「短時間勤務だから」といった理由で加入させないままにすると、後から保険料をまとめて徴収されたり、従業員の保障が受けられなかったりといったリスクが生じます。

従業員一人ひとりの労働条件を丁寧に確認し、適正な保険加入を行うことが、企業の信頼と職場の安心を守る第一歩です。

今回のテーマに関するご相談例です。

・パートで採用した方について、雇用保険への加入が必要か確認したい

・アルバイト採用なので、会社から社会保険の加入は不要と言われた

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。

(執筆者:佐々木 大徳 相談員)

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