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【コラム#19】 労使協定で整える「働き方」のルール 

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の牧野です。

 「労使協定」という言葉を耳にしたことはありますか? 

会社と従業員の過半数代表(労働組合があるときは、その労働組合)との間で書面により締結される従業員の労働条件に関する協定を言います。 

「働くルールを一緒に決める約束ごと」と考えるとわかりやすいかもしれません。 

時間外及び休日労働(いわゆる36協定)が有名ですが、実はほかにも締結する必要がある労使協定があります。 

たとえば、給与から組合費などを控除する場合や、変形労働時間制やフレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休を採用する場合などです。 

これらは、監督署への届け出が必要な場合と、締結のみで届け出が不要な場合に分かれます。就業規則と合わせてこちらの締結・周知も忘れないようにしましょう。 

今回のテーマに関するご相談事例です。 

・組合費や互助会費を給与から天引きしてもいいですか? 

・変形労働時間制導入したいのですが・・・ 

・通院や学校行事で1〜2時間だけ休みたい社員がいます。 

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。 

(執筆者: 牧野 千賀子 相談員)

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