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【コラム#16】 労働条件通知書を発行していますか? 

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の佐々木です。 

事業を行っていると、新しい仲間を採用する場面も多いですよね。一方で採用できたことに安心してしまい、必要な手続きが後回しにもなりがちです。そのうちの一つに「労働条件通知書(雇用契約書)の交付」というのがあります。これは労働基準法第15条により義務付けられているもので、労働者を採用する際には「労働条件を書面で明示する」ことが求められています。これを適切に実施することにより雇用契約の内容を労使双方で明確にし、後のトラブルを防ぐという役割もあります。 

労働条件通知書には、賃金・労働時間・休日・契約期間・業務内容などの基本的な労働条件を記載する必要があります。これらは口頭で説明しただけでは不十分であり、原則書面で交付することが求められます。 

例えば起業時においてはよくあるケースですが、採用後に勤務体制や報酬体系が変更となることがあります。その場合も労働条件の変更にあたることから、通知書を再交付することが望ましいです。また、雇用形態ごとに内容を変えるなど、実態に合わせた書式づくりが必要となる場合も考えられます。 

適切に労働条件を明示することは、企業としての信頼性を高める第一歩。 

早い段階から労働関係法令の基本を押さえることで、安心して成長できる組織づくりにつながります。 

今回のテーマに関するご相談事例です。 

・労働条件通知書を作成する際の注意点を知りたい 

・雇用形態や従業員の国籍によって、書式を分ける必要がありますか? 

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。 

(執筆者: 佐々木 大徳 相談員)

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