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【コラム #12】採用・選考時における差別禁止について ~年齢編~ 

採用・選考時における差別禁止について 〜年齢編〜

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員(弁護士)の安保です。 

事業主は、労働者の募集や採用において、一部の例外を除き、年齢で制限をすることが禁止されています(労働施策総合推進法9条)。これは、年齢ではなく、個々人の能力や適性を判断することによって働く人に均等な機会を与えよう、というルールです。これに違反した場合には、助言、指導及び勧告の対象となります。 

具体的に見てみましょう。 

――――――― 

<相談者> 

求人を募集したいのですが、年齢制限をしてはいけないと聞きました。以下のような応募はダメなのでしょうか? 

「学生歓迎」、「35 歳未満の方歓迎」、「60 歳以上の方歓迎」 

<相談員> 

まず、「学生歓迎」は、年齢自体の制限ではないので、問題ありません。 

次に、「35 歳未満の方歓迎」は、35 歳未満の方を優遇するものとして実質的な年齢制限だと考えられますので、不適当といえます。ただし、例外的に、長期勤続によるキャリア形成を図る目的で、職務経験を不問とし、かつ、期間の定めのない労働契約として募集することは許容されています。 

最後に、「60 歳以上の方歓迎」は、年齢による実質的な制限にみえますが、高年齢者の募集として、これも例外的に許容されています。 

このように実は細かくルールが決められているのですよね。 

詳しくは、厚労省のサイトにある「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」などでご確認いただくとよいと思います。 

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なお、募集・採用時の差別禁止としては、そのほかにも、性別(男女雇用機会均等法5条)、国籍(労働施策総合推進法7条、いわゆる外国人雇用管理指針第4一1ロ)、障害者(障害者雇用促進法34条)もあります。また、厚労省からは「公正な採用選考」を実施するための基本的な考え方が示されています。 

このような場面で悩まれた際には、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。 

(執筆者: 安保 雅博 相談員)
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