- コラム
- 2025.11.16
【コラム #14】年次有給休暇の管理

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の花田です。
今回は年次有給休暇の管理についてのお話です。
「勤めて半年たった従業員には、有給休暇を与える」というのはだいぶ浸透してきたのではないかと思います。
もともと労働関係の必須三帳簿として「賃金台帳、出勤簿、従業員名簿」が挙げられていましたが、最近は「有給休暇管理簿」も加わって「従業員を雇うと記録しなければいけない法定四帳簿」とも呼ばれているようです。
年次有給休暇の管理方法を確認して、適切に記録しましょう。
●有給休暇管理簿が必要なタイミング・記載内容
有給休暇を付与しなければいけない従業員が現れたときから必要で、以下の事項を記録します。
・基準日(付与された日)
・時季(年次有給休暇を取得した日)
・日数(付与日数と、付与日数から取得日数を引き、残った日数)
●年次有給休暇の時効
有給休暇はいつまでもためておくことはできず、基準日から2年を経過すると時効により消滅します。入社して1年半経過したあとは、先に付与された有給休暇から消化することが多いです。
●取得義務
年次有給休暇が5日以上付与される従業員は、付与されてから1年間の間に、最低でも5日は年次有給休暇を取得する義務があります。
この取得義務を守れなかった場合、会社には、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
作成方法や記録内容でお困りのことがございましたら、当センターまでご相談ください。
(執筆者: 花田 雅恵 相談員)
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