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【コラム #10】内定の取り消しってどのような場合に認められるの? 

内定の取り消しってどのような場合に認められるの?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員(弁護士)の三浦です。 

採用活動を行い、内定をだしたものの、とある理由で内定の取り消しを検討せざるを得ない状況があると思います。内定とは、始期付解雇権留保付労働契約といわれています。つまり、労働契約は成立しているものとして扱われます。ただし、ある事情がある場合には、内定の取り消しが認められます。内定を取り消すことのできる事情がないにもかかわらず、内定を取り消してしまうと、訴訟リスクや企業のイメージ悪化につながりますので、慎重な判断が求められます。 

内定の取り消しをしてもよいか困った場合には、専門家の意見を聞いたうえで判断いただくことをお勧めします。 

今回のテーマに関するご相談事例です。 

・内定は出したものの、その後に会社の業績が悪くなり、雇う余力がない。内定を取り消してもよいか。 
・内定を出したものの、別に雇いたい人が出てきた。2人も雇えないので、内定を取り消してもよいか。 
・内定を出していた人が、履歴書や採用面接時に隠していたことがあった。内定を取り消してもよいか。 
・内定の取り消しとならないように、採用活動時に気を付けるポイントは? 

ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。 

(執筆者: 三浦 航志 相談員)

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