- コラム
- 2025.11.08
【コラム #7】農業法人化したときの労働時間は?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の松岡です。
先日、農業を営む方から人を雇って“農業法人”をつくろうと思うのだが、そのとき労働時間や休日などの法規制はどうなるのか?といったご相談を受けました。
農業において、労働基準法第41条では法定労働時間(1日8時間・週40時間)や休日、休憩、割増賃金等の規定が適用されないと定めています。農業が天候や生育状況に大きく左右され、繁忙期と閑散期の差が激しいという産業特性を考慮したものです。そのため季節や作業内容に応じて柔軟な労働時間管理が可能となります。
これは農業法人化した場合であっても原則変わりありません。
ただし“深夜労働”の規定や“外国人技能実習生”は適用除外とならないので注意が必要です。
また近年農作物の生産(1次産業)、加工(2次)、販売(3次)を一体的に行う、いわゆる“6次産業化”された場合には、事業のウェイトによっては製造・販売業と判断されることもあります。適用除外を踏まえつつ、実態に即した労働環境づくり、労務管理の適正化が農業法人の持続性に不可欠といえるでしょう。
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者: 松岡 博明 相談員)
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