- コラム
- 2025.11.08
【コラム #6】試用期間の長さは適切ですか?

こんにちは、北海道雇用労働相談センター相談員の天間です。
試用期間は、新たに雇用契約を結ぶ際に設けられることが多く、一定期間、従業員の適性や能力を見極め、本採用の可否を判断するために用いられます。法律上、試用期間を設ける義務や期間の長さに決まりはなく、設けないことも可能です。一般的には、パート・アルバイトで1か月程度、正社員で3〜6か月程度とされています。設定にあたっては、業務スキルの習熟度や勤務態度、職務適性を評価するために必要な期間を考慮することが重要です。
また、個別の雇用契約と就業規則で試用期間が異なる場合には注意が必要です。労働契約法により、就業規則を下回る条件は無効となり、就業規則の規定が優先されます。例えば、雇用契約で6か月、就業規則で3か月と定めていた場合は、3か月が適用されます。このため、就業規則の期間を安易に短く設定しすぎないことが大切です。
さらに、試用期間内で適性の判断が難しい場合には延長を検討できますが、従業員の地位を不安定にするため慎重な対応が求められます。延長を行うには、就業規則や雇用契約書に規定が必要です。そして、延長の理由・期間・回数を明示しておくことが望ましいでしょう。規定がない場合は原則として本人の同意が必要であり、その際は書面で通知することが、後のトラブル防止につながります。
今回のテーマに関するご相談事例です。
・試用期間中に解雇はできますか?
・試用期間中の待遇は本採用後と違っても問題ないですか?
ぜひ上記に当てはまる場合は、北海道雇用労働相談センター(HECC)をご利用ください。
(執筆者: 天間 相談員)
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